先日、大手旅行代理店より顧客情報が最大793万人抽出した可能性があるとのニュース(クリックすると日経ニュースに移動します)が出ておりました。
記事によりますと、流出した可能性があるのは、同社の子会社が運営する予約サイトからグループ内外でオンライン予約した顧客の個人情報、氏名のほか、生年月日などの情報も含まれているそうです。
今回は標的型メール(クリックすると以前に解説の記事に移動します)によるものであり、関係者を装って、ピンポイントで電子メールを送りつけ、添付ファイルを開くとウイルスに感染し、パソコンを乗っとるサイバー攻撃となっております。
先日、私のパソコンにも関係者を装ったメールが届いておりました。
もちろん開いてはおりませんが、危機意識の低い従業員の方が無意識に開いてしまう可能性というのは、否めないと思われます。
以前も記載いたしましたが、日本人はまだまだサイバー攻撃に対してまだまだ危機意識が低いと言われております。(以前のサイバー攻撃の記事)(クリックすると移動します)
ただ、いくら意識をしても100%防ぐのは難しいと思われます。
もし、事故が発生した場合、損害賠償金や対応費用など多額になると考えられます。
(仮に500円のお見舞金を800万人に支払ったとするとそれだけで40億円となります・・・)
個人情報を取り扱う企業は、危機管理を徹底したうえで、個人情報漏えい保険などを検討してみてはいかがでしょうか。(賠償金だけではなく、初期対応から相談できる危機管理コンサルティングサービスが付帯されているものをお勧めいたします。)(西田)
企業のリスクマネジメント・個人情報漏えい保険に関するお問い合わせは、
(株)セーフティゲート 076-220-6557
または info@safetygate.jp まで。(全国対応可)
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賠償
会社役員賠償責任保険(D&O保険)の保険料を、
会社が全額負担できるようになりました。
従来、役員個人が負担していた、会社役員賠償責任保険(D&O保険)の株主代表訴訟敗訴時担保部分の保険料ですが、
平成28年2月に、所定の手続きを行った場合には会社が保険料を会社法上適法に負担することができるとの解釈が示されました。(経済産業省)
所定の手続きとは…
① 取締役会の承認
② 社外取締役が過半数の構成員である任意の委員会の同意または社外取全員の同意の取得
保険会社によっては特約の付帯が必要な場合もありますのでご注意ください。
以前のD&O保険に関する記事
〈↓クリックすれば記事に移動します↓〉
◎ 『ご存知ですか?D&O保険』
◎ 『身ぐるみはがされる役員』・・・事例①
◎ 『取引先からの損害賠償請求』・・・事例②
◎ 『従業員からの損害賠償請求』・・・事例③
◎ 『株主からの損害賠償請求』・・・事例④
◎ 『相続人への損害賠償請求』・・・事例⑤
◎ 『D&O保険・・・まとめ』
企業のリスクマネジメント・D&O保険(会社役員賠償責任保険)に関するお問い合わせは
(株)セーフティゲート 076-220-6557 または
info@safetygate.jp まで。(全国対応可)
http://www.safetygate.jp/
先日、北海道新幹線が開通いたしましたね。
北陸新幹線の開通がついこの間だと思っていたのですけど、もう一年たったのですね。
早いものです。
この一年、金沢市、富山市などにおいては、新幹線の開通により、特に駅周辺の小売店や飲食店などが賑わっているという話をよく聞きます。
売り上げが伸び、利益も上がれば、よい事ですが、メリットばかりではありません。
首都圏や外国からの集客により、リスクも大きく増えているのです。
例えば、製造業や飲食業において、リコールや食中毒があったといたします。
従来は、近隣県への対応だけでよかったものの、観光客の増加により、首都圏や外国等にまで対応しなければならなくなり、時間、人、お金に置いて損害が莫大なものとなってしまいます。
当然、事故が起こらないように従業員の教育や清潔に保つための努力等、対策を行わなければいけませんが、事故を100%防ぐということは、不可能なのです。
こういった場合に利用できるのが、
生産物品質(リコール)保険や生産物賠償責任(PL)保険となります。
[具体的な事例/商品内容は以前の異物混入・食中毒に関する記事にあります]
保険会社や代理店においては、事故の際のノウハウもありますし、
商品によっては、賠償金のみならず、利益の補償や外部のコンサルタントに相談すること等も可能です。
自社内での対策、保険も含めて
成長・拡大期にこそ、リスクマネジメントをしっかりと行うことが何よりも大切なのです。
(西田)
企業のリスクマネジメント・
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もしも、もらい火で火事になってしまった場合どうすればよいでしょうか?
火元の方に家を再建する費用を請求できるでしょうか?
他人の権利や財物を侵したら、その損害を賠償する責任があります。
ただし、火災(失火)の場合だけは特別扱いになり、重大な過失(重過失)がなければ損害賠償しなくていい。という法律があるため、上記の質問の答えは『請求できない』です。
これが『失火法』です。
(この場合、自分で加入している火災保険で対応することになります。)
では、火元の方に重過失があった場合は?
重過失とは、わずかな注意さえすれば事故が起きなかったのに、漫然とこれを見逃したり著しく注意が欠けている状態の事を言います。
重過失によって火事を起こし、隣近所に損害を与えてしまったような場合には、失火法の対象とはならないので、被害者への賠償金を支払わないといけません。
つまり、『請求できる』のです。
過去に重過失があったと判定された事例では、
「ガスコンロに天ぷら油の入った鍋をかけたまま、その場を離れたため加熱された天ぷら油に引火し火災が発生した」
そのほか、
「マンション解体工事でアセチレンガス切断機で鉄骨切断中、飛散した溶解塊により火災が発生した」など業務上における火災事故について重過失と判断された事例も多々あります。
重過失による延焼被害には損害賠償責任が発生します。
もし、加害者になってしまった場合は、どうすればよいのでしょう。
そういった際の備えとしては『賠償責任保険』が有効となります。
具体的には、『企業賠償責任保険、借家人賠償責任保険、個人賠償責任保険等』があり、状況によって、適用する保険は異なってきます。
企業賠償責任保険・・・
法人等で加入し、現場での火災や工場爆発等により、近隣へ迷惑をかけた場合に補償。
借家人賠償責任保険・・・大家さんへの賠償として。
個人賠償責任保険・・・隣の家や部屋へ燃え移ってしまい、賠償責任が発生した場合等。
また、『類焼損害補償特約』といい、隣家に燃え移った場合、
過失の有無にかかわらず、補償できる火災保険の特約等もあります。
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マイナンバー保険の加入者が増えているようです。
//mainichi.jp/articles/20151230/k00/00m/020/082000c (毎日新聞)
今朝の新聞記事にも載っていましたが、
昨年サイバー攻撃により個人情報を流出、または流出した恐れのある個人情報は、
少なくとも207万件に上ることがわかりました。
http://jp.reuters.com/article/idJP2016010301000915 (ロイター)
それも、専門家によると
「公表されているのは氷山の一角で、攻撃に気付いてすらいない組織もあるはずだ」と言われているようです。
こういった中、記事にもある通り、マイナンバー保険(情報漏えい保険)の加入が増えています。
保険会社によっては、実際に損害がなくても調査してくれるサービスや
マイナンバーのみが流出しても対応できる会社やコンサルティングに力を入れている保険会社など、少しずつ内容が異なっているようです。
ただ北陸企業の保険の導入となると、都心部に比べると
まだまだ様子見という企業が多いようです。
マイナンバーを管理するにあたり、
これから対策を考えるという企業も少なくないように思われます。
サイバー攻撃を仕掛ける側としては、
マイナンバー対応に追いついていない企業をついてくることも考えられ、
大手よりも中小企業 都心部よりも地方の企業
をターゲットにしてくる可能性も大きいと思われます。
企業サイドとしては、まずは管理を徹底し、それでも不安があるのであれば、保険を検討してはいかがでしょうか。 (西田)
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