にっしーの法人保険・福利厚生   情報局

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メンタルヘルス

うつ病等により休業した労働者の復帰支援②

《第三ステップ》職場復帰の可否の判断および職場復帰支援プランの作成

第三ステップでは、
従業員の病状だけではなく、必要な関係者と
(本人・管理監督者・人事労務スタッフ・産業保健スタッフ等)
情報交換を行い、職場環境の評価とあわせて、
総合的に判断します。

主治医との情報交換には、プライバシー情報のため、
本人の同意を得たうえで、産業医が中心となって行う方が良い。

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就業上の配慮に関する意見を主治医に確認する
場合は、『心の健康問題により休業した労働者の
職場復帰支援の手引き』
にある
『職場復帰支援に関する情報提供依頼書』を用いるとよいでしょう。

職場復帰能力の例としては、
最低限、通勤時間帯に1人で安全に通勤できる
規則正しい睡眠覚醒リズムが回復している、等を確認する。

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そして、何よりも本人の職場復帰に対する
明確な意思を確認する必要があります。


職場復帰が可能と判断されれば、
管理監督者、産業保健スタッフ等は、
職場復帰支援のためのプランを作成します。

この時も、『心の健康問題により休業した
労働者の職場復帰支援の手引き』
にある
『職場復帰支援プラン作成の際に検討すべき
内容』
を参考にするとよいと思われます。

ポイントとしては、
回復の経過に合わせて、複数の段階を設定し、段階に応じて内容や期間を設定する。
フォローアップについても、タイミングを明確をしておく等、
再燃、再発を防ぐための工夫が必要となります。

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《第四ステップ》最終的な職場復帰の決定


職場復帰可能の判断、職場復帰プラン、
産業医による意見書などをもとに、企業のトップによる
最終的な職場復帰の判断が行われます。
判断の結果は、状況の変化に応じて便宜更新します。

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《第五ステップ》職場復帰後のフォローアップ


職場復帰支援は、判定の制度よりもフォローアップを重視します。
この時注意することは、
・診療の様子と、症状の再燃の有無
・業務遂行能力や勤務の状況
・意見書などで示されている就業上の配慮の履行状況

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従業員50人未満の事業所では、地域産業保健センター、
労災病院の勤労者メンタルヘルスセンター等の活用も有効です。

民間EAPなども有効利用できます。
会社で加入している保険などに付帯されている場合もありますので、
確認して、有効活用いたしましょう。

【メンタルヘルス】外部資源を有効活用しよう①②③④

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うつ病等により休業した労働者の復帰支援①

うつ病などにより、
休業した労働者が復帰するためには、
慎重に支援を行う必要があります。

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この問題に関して準備することは、
職場復帰支援に関するきちんとした
ルールを作ることが大切となります。

この職場復帰支援のルール作りの手引きとしては、
2004年に10月に厚生労働省から発表され、
2012年7月に改訂された
心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きが参考になります。

職場復帰の手引きでは、5つのステップが示されています。

第1ステップ・・・病気休業開始および休業中のケア
第2ステップ・・・主治医による職場復帰可能の判断
第3ステップ・・・職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
第4ステップ・・・最終的な職場復帰の決定
職場復帰
第5ステップ・・・職場復帰後のフォーローアップ

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それでは順に説明いたします。

《第一ステップ》病気の休業開始および休業中のケア

《流れ》
ア 病気休業開始時の労働者からの
   診断書(病気休業診断書)の提出
イ 管理監督者によるケア及び
     事業場内産業保健スタッフ等によるケア
ウ 病気休業期間中の
      労働者の安心感の醸成のための対応
エ その他

第一ステップは、

主治医が復職診断書出されてからではなく、
休業判断がなされた時点から開始されます。

職場状況や職場復帰支援に関する仕組み等について、
傷病手当金制度などの必要な情報を知らせます。



休業の開始時には、

事労務管理スタッフだけでなく、
産業保健スタッフ(産業医・衛生管理者・保健師等)
にも連絡します。



休業中のケアに関しては、

現場監督者だけでなく、
産業保健スタッフと連携
して行います。

必要に応じて、本人の了解のもと、
産業保健スタッフを中心に、主治医との連携をとはかります。

このような連携や連絡方法等、
職場復帰支援に関するルールを決めておくことが大切となります。

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《第二ステップ》主治医による職場復帰可能の判断

《流れ》
ア 労働者からの職場復帰の意思表示と
   職場復帰可能の判断が記された診断書の提出
イ 産業医などによる精査
ウ 主治医への情報提供

従業員から職場復帰の希望を伝えられた管理監督者は、
主治医の診断書(復職診断書)を提出するように伝えます。

復職診断書には、必要と思われる
就業上の配慮事項を記載してもらうようにします。

特に産業医が選任されていない企業では、
職業上の配慮事項の記載が有効になります。


内容については、プライバシーについて十分な検討を行い、
本人の同意を得たうえで使用します。
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~次回へ続く~

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【メンタルヘルス】 最新の「過労死等の労災補償状況」より

厚生労働省公表の

平成28年度の「過労死等の労災補償状況」

についてまとめました。

 

1.脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況

請求件数 825件。

支給決定件数は260件、

うち死亡件数は107件と

全て昨年に比べ増加。

 

業種別では「運輸業、郵便業」

 職種別では「輸送・機械運転従事者」が多い。

 

年齢別では5059歳」

時間外労働時間別支給決定件数は

80時間以上~100時間未満」が最も多い。

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2.精神障害に関する事案の労災補償状況

請求件数 1,586件。

支給決定件数は498件と増え、

うち未遂を含む自殺の件数は前年度比9件減の84件。

 

業種別では「医療・福祉」の請求が多く

支給決定件数は「製造業」が最も多い。

職種別では「専門的・技術的職業従事者」が多い。

 

年齢別では4049歳」

時間外労働時間別支給決定件数は

20時間未満」が最も多い。
 
   karou_man
☆詳細資料は こちら

また、労働災害発生状況は

死亡災害928人(昨年比44人減)

4日以上の休業災害は117,910人(1,599人増)

 

平均値に直すと、毎月77人の方が業務災害で

お亡くなりになっているということになります。

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これらより、わかることは、
脳心疾患の労災支給決定では、
時間外労働の長い方が多いですが、

精神障害に関する労災請求においては、
時間外労働時間とは、あまり関係なく、
労災支給決定が行われているという事がわかります。

内訳をみると、
いじめ、嫌がらせ、または暴行という原因が多いようです。

これらを防ぐためにも
企業として、前回も述べましたが
【メンタルヘルスケアの目的と取組み②】

メンタルヘルス対策には、
会社全体で、本気で取り組むという姿勢を、
経営者がまず宣言する必要があるのです。

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【メンタルヘルス】メンタルヘルスケアの目的と取組み②

今回は、前回
【メンタルヘルスケアの目的と取組み①】
に引き続き、企業管理監督者
個人それぞれの具体的な取組みをあげたいと思います。

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企業組織のメンタルヘルス対策

事業者による明確な意思の表明・・・

メンタルヘルスケアを福利厚生といった
任意性の高い活動ではなく、
事業活動として積極的に取り組むべき
活動
と位置付けることが可能となる。


衛生委員会の活用・・・

具体的な計画を策定し、
事業場の中長期計画に盛り込み、予算化する。


心の健康づくりのための体制づくり・・・

・責任者を決め、推進のための組織、
  関係者の役割や育成方法を明確にする。
事業場外資源を活用する。
・個人情報を取り扱うルール作りをする。
プライバシーに配慮する。
・定期的な見直しを行う。

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管理監督者によるメンタルヘルスケア
(ラインによるケア)


職場環境の改善・・・

・日常の職場管理の中で、
  部下の仕事状況を把握する。
・負担や困難について、注意して観察する。
・ストレスチェック制度の集団ごとの集計・
  分析結果を活用する。


部下の事例性の把握・・・

・『職場の平均的な姿からのズレ』と
  『本人の通常の行動様式からのズレ』に注目する。
・特に『本人の通常からの行動様式からのズレ』は
  『いつもと違う』という変化であり、重要になる。
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従業員に対する相談対応・・・

・日常的に従業員個人からの
  自主的な相談に対応するように努める。
・部下の気持ちを十分に聴き、
  必要に応じて産業保健スタッフへ相談を促す

積極的に相談機会を設ける必要がある従業員

・長時間労働による過労状態の人
・強度の心理的負荷をともなう出来事を経験した者
・個別の配慮が必要と思われる人


メンタルヘルス不調者の職場復帰支援・・・

・事業場内産業保健スタッフに必要な情報を提供し、
  復帰後の配慮事項などの助言を受ける。
・復帰後の言動、業務遂行能力の変化を
  把握するなど、フォローが重要となる。

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従業員個人のメンタルヘルスケア(セルフケア)

ストレスへの気づき・・・

自分のストレスや心の健康管理について、
適切に認識する。ストレスチェックを受検し、
セルフケアを行う。


ストレスへの対処・・・

自分のストレスを予防・軽減する方法を身につけ、
ストレス対処能力を向上させる。


自発的な相談・・・

家族や同僚など、身近な人に相談する。
また、産業保健スタッフや事業場外資源にも、
自主的に相談
する。

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このように企業管理監督者
個人それぞれの取組みがあってこそ
メンタルヘルスリスクを回避でき、
生産性の向上にも繋がっていくのです。


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【メンタルヘルス】メンタルヘルスケア活動の目的と取組み①

メンタルヘルスケアの活動には
一次予防・二次予防・三次予防があります。
今回は、この活動目的と取組みについて述べたいと思います。


一次予防としては、
病気にならないように行う取組み を指します。
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具体的には、

・ストレスチェック制度を活用し、
 メンタルヘルス不調を防止する。
(ストレスチェックの目的は、一次予防である。)

・従業員の職場生活について質の向上をはかる。

・職務満足度を高め、モチベーションを維持する。

・事業場の生産性や活力の向上をはかる。


これらは、健康な人も含めたすべての従業員と
組織全体に対する取組みが重要となります。

健康経営についても一次予防が主な目的となります。


二次予防としては、
メンタルヘルス不調を早期に発見する ことになります。
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具体的には、

・治療や就業上の措置などを行う。

・病気の回復や円滑な職場復帰を促進する。

・自殺などを未然に防ぐ。


早期発見は、職場の戦力ダウンを防ぎます
メンタル不調になると、集中力や注意力低下を
まねくため、事故やトラブルを減らす効果があります。

企業には、安全配慮義務(健康配慮)があり、
責任を果たす義務があります。

三次予防としては、
すでにメンタル不調に陥っている従業員の対処となります。
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具体的には、

・休業している人に対し、
 職場復帰を円滑に行う必要があります。

・再燃、再発も防がなければいけません。

こちらは、2004年に厚生労働省が発表した
心の健康問題により休業した労働者の
職場復帰支援の手引き
を参考にし、
個々の事業場の実態に合わせ職場復帰支援
システムの構築を行うことが重要となります。


次回
「メンタルヘルスケア活動の目的と取組み②」では、
取り組み事例などをあげたいと思います。

(メンタルヘルスマネジメント・福利厚生管理士 西田)

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