第三ステップでは、
従業員の病状だけではなく、必要な関係者と
(本人・管理監督者・人事労務スタッフ・産業保健スタッフ等)
情報交換を行い、職場環境の評価とあわせて、
総合的に判断します。
主治医との情報交換には、プライバシー情報のため、
本人の同意を得たうえで、産業医が中心となって行う方が良い。
就業上の配慮に関する意見を主治医に確認する
場合は、『心の健康問題により休業した労働者の
職場復帰支援の手引き』にある
『職場復帰支援に関する情報提供依頼書』を用いるとよいでしょう。
職場復帰能力の例としては、
最低限、通勤時間帯に1人で安全に通勤できる、
規則正しい睡眠覚醒リズムが回復している、等を確認する。
そして、何よりも本人の職場復帰に対する
明確な意思を確認する必要があります。
職場復帰が可能と判断されれば、
管理監督者、産業保健スタッフ等は、
職場復帰支援のためのプランを作成します。
この時も、『心の健康問題により休業した
労働者の職場復帰支援の手引き』にある
『職場復帰支援プラン作成の際に検討すべき
内容』を参考にするとよいと思われます。
ポイントとしては、
回復の経過に合わせて、複数の段階を設定し、段階に応じて内容や期間を設定する。
フォローアップについても、タイミングを明確をしておく等、
再燃、再発を防ぐための工夫が必要となります。
《第四ステップ》最終的な職場復帰の決定
職場復帰可能の判断、職場復帰プラン、
産業医による意見書などをもとに、企業のトップによる
最終的な職場復帰の判断が行われます。
判断の結果は、状況の変化に応じて便宜更新します。
《第五ステップ》職場復帰後のフォローアップ
職場復帰支援は、判定の制度よりもフォローアップを重視します。
この時注意することは、
・診療の様子と、症状の再燃の有無
・業務遂行能力や勤務の状況
・意見書などで示されている就業上の配慮の履行状況
従業員50人未満の事業所では、地域産業保健センター、
労災病院の勤労者メンタルヘルスセンター等の活用も有効です。
民間EAPなども有効利用できます。
会社で加入している保険などに付帯されている場合もありますので、
確認して、有効活用いたしましょう。
【メンタルヘルス】外部資源を有効活用しよう①②③④
企業のリスクマネジメント・
メンタルヘルス対策に関するお問い合わせは
(株)セーフティゲート 076-220-6557
または info@safetygate.jp まで。
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