2017年4月1日、改正社会福祉法が施行されました

今回の法改正の大きなポイントは経営組織の見直しが掲げられたことにあります。

・議決機関たる評議員や行儀委員会の設置の義務化
  並びに理事などの役員の業務運営の義務と責任が明確化

・役員や評議員に対する損害賠償責任と罰則の強化

が図られたのです。

 

これにより、社会福祉法人においては損害賠償請求リスクが拡大します。

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例えば、

*顧客(利用者など)からの訴え

問題のある利用者に対し、利用契約に基づき契約を解除した。すると役員に対し「解除は不当である」と別の施設への入所までに要した費用を損害賠償請求された。

*取引先からの訴え

補助金の流用により本来の対象事業が大幅に縮小された。対象業務を請け負っていた下請事業者が損失を被ったことで、「理事には重大な不正行為が行われないよう管理体制を整備する義務がある」として損害賠償請求訴訟を提起。

*近隣住民からの訴え

新しい事業所を開設したところ、騒音がひどいと施設移転迫られた。移転を拒否したところ、騒音を苦に引っ越した住民から理事長に対して引っ越し費用などの損害賠償請求を求める訴訟が起こされた。

*従業員からの訴え

事業縮小のため一部職員を解雇したところ、「当該解雇が不当であり、解雇に至る原因となった事業縮小に対する経営責任がある」として職員から理事に対して損害賠償請求がなされた。

…などが想定されます。

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このため、第三者だけでなく

・従業員や利用者からの訴え

・職務怠慢の理由などによる法人からの損害賠償請求

に備える必要性が高まっているのです。

 

社会福祉法人においてはリスクマネジメントについて見直すべき機会かもしれません。

 

 kaigi

 

企業のリスクマネジメント・役員賠償責任保険(社会福祉法人の場合は理事・監事のほか評議員、施設長を含む)
に関するお問い合わせは

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または info@safetygate.jp まで。