9月5日の日経記事「過労自殺を巡り株主代表訴訟」(クリックすると記事に移動します)
によると、銀行は、4年前、過労よりうつ病を発症し、その後自殺し、亡くなった従業員の遺族に対して慰謝料など損害賠償としてすでに約1億3000万円支払っている。

  
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今回は、株主として当時の役員11人に経営責任を問い、約2億6000万円を銀行に賠償するように求める株主代表訴訟を起こすことを決めた。


銀行が妻ら遺族に支払った賠償金や「信用を失ったことによる損失分」などを求めているとのことです。


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この裁判の判決によっては、経営者の責任が今後さらに大きくなる可能性があります。

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社内でのリスク管理を徹底して行うことはもちろん必要であるが、
万が一の経済的損失などを守る法人保険で対応する場合、


過労死、過労自殺により企業が責任を負う場合は
「業務災害保険」「使用者賠償責任保険」が対象となると思われますが、


今回のような株主の立場から銀行として、
信用を失った代償を役員個人に対する経営責任となると
「会社役員賠償責任保険(D&O保険)」(クリックすると以前の記事へ移動します)
が対象になってくるかと思わます。(西田)


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