事業主には、使用者責任が課されております。

そのため例えば従業員が、仕事中の事故により第三者へ損害を与えてしまった責任を負わなければいけない可能性が高くなります。

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これは、民法第715条に記されております。

第1項には、
『ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う』と規定されています。


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趣旨としては、使用者は従業員の活動によって利益を上げているので、利益の存ずるところには、損失も帰するべきという報償責任や、人を使用して自己活動範囲を拡大している以上、使用者が危険を支配するものとして損害責任を負うという危険責任が挙げられています。


以下に使用者責任が認められる要件をご紹介いたします。

使用者責任の要件

①・・・使用者と被用者の間に使用関係があること。
②・・・事業の執行について被用者の行為がなされること(事業執行性)。
③・・・被用者の行為により第三者に損害が生じること。
④・・・被用者の行為が一般不法行為の要件を備えていること。
⑤・・・使用者に免責事由がないこと。

少し、難しいですね・・・。

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では、具体例として交通事故の例を挙げます。

もし従業員が交通事故を起こしてしまった場合、本人はもちろん使用者にも賠償責任が認められることがあります。

その法的な根拠は前述の使用者責任と、より幅広く責任を問われるといわれる自動車損害賠償保障法第3条に定められた運行供用者責任があります。

また従業員の自動車事故は、社有車自家用車かで使用者の責任も変わってきます。↓↓

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【社有車運転中の場合】

業務中の事故 (+_+)

従業員が業務中に社用車で事故を起こした場合、通常は使用者責任が認められます。
業務終了後の帰社途中の事故や、社用車での通勤が認められていた場合の事故も同様です。

私用での事故 (+_+)

従業員が勤務時間外に使用で事故を起こした場合も、よほどの特別な事情がない限り、企業は損害賠償責任を負担することになる可能性が高いです。

《裁判でも、映画を見て終電に乗り遅れた従業員が、内規に違反して社用車で帰宅した際の事故について、使用者責任が肯定された例があります。最高裁 昭和39年2月4日判決》

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【自家用車運転中の場合】

業務中の事故 (+_+)

自家用車での事故は、使用者責任が認められないことが多いと言えますが、会社が自家用車の使用を認めていた場合には、社有車と同一の評価がなされ、使用者責任が認められる可能性が高いです。

《裁判でも、会社に申告していない自家用車を業務に使用した事故について、非申告車であってもその運行により利益を得、事故車両に対して十分な管理・監督を及ぼしうる地位にあったとして、会社に運行供用者責任が認められた例があります。名古屋地裁 昭和48年7月9日判決》

通勤中の事故 (-_-)

自家用車が通勤だけに使用されている際の事故は、使用者者責任が認められない可能性が高いです。

《裁判でも、会社が駐車料金や燃料費、維持費を支給したことがないため、通勤車両に対して、運行支配や運行利益があったとはいえないとして、会社に運行供用者責任が認められなかった例があります。鹿児島地裁 昭和53年10月26日判決》

しかし、反対に会社が自家用車での通勤を業務の一部として認めていれば、使用者責任を問われる可能性があります。

《会社が通勤手当も支給していたことから会社のマイカー通勤への容認と評価され、会社に使用者責任が認められた事例もあります。福岡地裁 平成10年8月5日判決》

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このように、自動車事故においては、運行供用者責任が広い範囲で認められる傾向にあるため、使用者の責任を問われる可能性が高くなります。

経営者は、企業経営に影響を与えるような事態を避けるためにも、社有車・自家用車の使用に関して、より厳格なルールを定めておく必要があります。

自動車保険も、社有車・自家用車(通退勤に使用の場合)の補償内容も含めた確認を定期的にしっかりと行いましょう。

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企業のリスクマネジメント
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