骨折


もし就業不能となった場合、
公的保障はどのようになっているのでしょうか?


もし突然の病気やケガで収入が無くなっても、毎月の支出は健康な時と変わりません。

その上、治療費や入院費が必要になってきます。


pose_anshin_man病気やケガで仕事が出来なくなったときに生活に困らないように活用できるのが協会けんぽ(健康保険の場合)から支給される「傷病手当金」です。


❏支給される条件

傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。

(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

(2)仕事に就くことができないこと

(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと

 


 

❏支給される期間は最長1年6か月。

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❏支給される傷病手当金の額は1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額。

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❏退職等で資格が喪失する前日までの被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日に傷病手当金を受けているか受けられる状態であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることが出来ます。

 

ちなみに
上記❏支給される条件(1)の業務外の事由による病気やケガの療養のための休業でない場合。


つまり、「業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養である」場合には、労災保険(下記説明あり)の適用になります




《 労災保険から支給される休業(補償)給付について 》

業務災害または通勤による負傷や疾病のため働くことができず、賃金を得られなくなった場合は、労災保険から休業(補償)給付と休業特別給付金を受け取ることが出来ます。

◇給付の内容
次の要素を全て満たす場合に、その第4日目から支給されます。
(1)業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養であること
(2)労働することが出来ないこと
(3)賃金を受けていないこと

◇支給額(休業4日目から)
休業(補償)給付 = 給付基礎日額の60% × 休業日数
休業特別給付金 = 給付基礎日額の20% × 休業日数

◇給付基礎日額とは
原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。



❏ただし、残念ながら国民健康保険には給付制度はありません…

 


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健康保険に加入できない個人事業主の方や、特別加入(クリックすると以前の特別加入に関する記事に移動します)等の労災手当を行っていない経営者が突然就業不能になっても一切補償がないおそれがあります。



傷病手当金や休業(補償)給付だけでは経済的なダメージはカバーしきれません。
突然の就業不能をも想定した手厚い備えは必要です。 



ご自身の会社やご家族のためにも
経営者や役員の方は、一度ご自身の経営者保険を見直してみてはいかがでしょうか。


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企業のリスクマネジメント・経営者保険に関するお問い合わせは
(株)セーフティゲート 076-220-6557 
または
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