以前も記載いたしましたが、
事業者には『安全配慮義務』があり、2008年3月施行の労働契約法において明文化されております。

労働契約法5条(労働者の安全への配慮)
「使用者(事業者)は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」


このように事業者は、労働者の安全と健康、労働災害の防止に努めなければいけないとされています。

thumbnail_kenkoushindan_bad
しかし、労働者にも、事業者が行う安全防止措置への積極的な参加と協力、自分自身の健康を管理する努力が必要となります。この安全と健康に対して主観的に取り組み、さまざまな義務を果たすことを『自己保健義務』といいます。


自己保健義務は、労働安全衛生法で使用されている用語ではなく、概念ではありますが、労働安全衛生法でも示されております。


〇 労働災害防止義務(4条)・・・労働者は労働災害を防止するため必要事項を守り、労働災害防止に協力するように努めなければならない。

〇 健康診断の受診義務(66条)・・・労働者は、原則として健康診断を受けなければいけない。

〇 保健指導後の健康管理義務(66条)・・・労働者は、通知された健康診断の結果及び保健指導を利用して、健康の保持に努めなければならない。

〇 健康の保持増進義務(69条)・・・労働者は、事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。


こういったことからも、自己保健義務により、労働者は、健康診断で異常値など指摘された場合は、回復のための適切な保健行動をとり、必要な医療を受けて体調を管理しなければいけないのです。

    
monshin_woman_doctor

事業者としては、

安全配慮義務として、
労働者の心身の健康・安全を配慮しつつ、労働者に健康診断の受診してもらい、
異常値があれば、回復のために健康教育や健康相談を行うなどの措置をおこない
(健康診断を行うだけではたりません)

労働者としては、

自己保健義務として、事業者が行った措置を利用して、安全・健康を維持するように努める努力をしなければいけないのです。

group_business


(株)セーフティゲートでは、保険を利用して、24時間健康医療相談、セカンドオピニオン、メンタルケアカウンセリング付帯サービスの説明を行い、従業員さまの積極的な利用推進のお手伝いを行っております。いつでもご相談ください。
(損害保険トータルプランナー 西田)

 0107b

企業のリスクマネジメント・福利厚生サービスに関するご相談は
(株)セーフティゲート 076-220-6557
または info@safetygate.jp まで。(全国対応可)

ホームページ、リニューアルしました。

http://www.safetygate.jp/