昨年中旬の話となりますが、厚生労働省より発表されました
「平成26年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によりますと、
【総合労働相談】のうち、民事上の個別労働紛争の相談内容では、
『いじめ・嫌がらせ』が、
62,191件(前年59,197)で3年連続トップとなりました。
労働局長による
【助言・指導】の申出では、
1,955件(前年2,046件)で2年連続トップ
紛争調整委員会による
【あっせん】の申請では、
1,473件(前年1474件)と初めてのトップとなり
『いじめ・嫌がらせ』が
「個別労働紛争解決制度」
(労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもの)
【総合労働相談】【助言・指導】【あっせん】の3つの方法において
3冠を達成してしまいました。
【労働相談】件数は7年連続で100万件超ですが、
件数自体は前年度に比べて減少しております。
また【助言・指導】【あっせん】においても件数は減少しております。
そういった中において『いじめ・嫌がらせ』は、
前年度より総合労働相談において、
2,994件増加しております。
『いじめ・嫌がらせ』の
具体的な事例としては・・・。
(厚生労働省「平成26年度個別労働紛争解決制度の施行状況」より)
◎ いじめ・嫌がらせに係る助言・指導
事案の概要・・・
申出人はミスをすると上司から怒鳴られていた。会社の人事課に相談したところ、人事課は申出人の上司を指導したが、上司は申出人に仕事を与えなくなり、申出人が何らかの仕事をしていると「仕事をするな。」といって怒るようになった。
精神的に耐えられないので、上司の接し方に改善を求めたいとして助言・指導を申し出たもの。
助言・指導の内容・結果・・・
・事業主に対し、パワーハラスメントの提言で示されている類型(5)仕事を与えないことについて説明し、申出人の上司の行為がパワーハラスメントに該当する可能性があり、会社の責任が問われる可能性があることから、注意する等の対応を行うように助言した。
・人事課が、再度申出人の上司を指導し、上司は申出人への接し方を改善した。
◎ いじめ・嫌がらせに係るあっせん
事案の概要・・・
申請人は、店長から、日常的に「バカ」「お前」などと言われ、精神的苦痛を感じており、店長に改善を求めて抗議をしたものの、店長は全く聞く耳を持たず、退職に追い込まれた。
このため、精神的損失を被ったことに対する補償として、50万円の支払いを求めたいとあっせんを申請した。
あっせんのポイント・結果・・・
・あっせん委員が双方の主張を聞いたところ、被申請人は「バカ」や「お前」などといった発言は冗談であるとしていじめ・嫌がらせの事実を認めなかったものの、問題を解決するために、解決金として5万円を支払う考えを示した。
・申請人は提示された解決金額について同意したため、解決金として5万円を支払うことで合意が成立し、解決した。
これらは解決した一部の事例である。
しかしながら、このように相談できた人たちは果たして何人いるのでしょうか。
誰にも相談できず、まわりにも相手にされずに一人で抱え込むことにより、自殺するなど最悪のケースなったニュースなども聞いたことがあるのではないでしょうか。
経営者には、そういった最悪のケースを防ぐためにも
日々、現場にも目を配り、慎重に対応していくことが求められています。(西田)
企業のリスクマネジメント・法人保険に関するお問い合わせは
(株)セーフティゲート 076-220-6557
または info@safetygate.jp まで。
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「平成26年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によりますと、
【総合労働相談】のうち、民事上の個別労働紛争の相談内容では、
『いじめ・嫌がらせ』が、
62,191件(前年59,197)で3年連続トップとなりました。
労働局長による
【助言・指導】の申出では、
1,955件(前年2,046件)で2年連続トップ
紛争調整委員会による
【あっせん】の申請では、
1,473件(前年1474件)と初めてのトップとなり
『いじめ・嫌がらせ』が
「個別労働紛争解決制度」
(労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもの)
【総合労働相談】【助言・指導】【あっせん】の3つの方法において
3冠を達成してしまいました。
【労働相談】件数は7年連続で100万件超ですが、
件数自体は前年度に比べて減少しております。
また【助言・指導】【あっせん】においても件数は減少しております。
そういった中において『いじめ・嫌がらせ』は、
前年度より総合労働相談において、
2,994件増加しております。
『いじめ・嫌がらせ』の
具体的な事例としては・・・。
(厚生労働省「平成26年度個別労働紛争解決制度の施行状況」より)
◎ いじめ・嫌がらせに係る助言・指導
事案の概要・・・
申出人はミスをすると上司から怒鳴られていた。会社の人事課に相談したところ、人事課は申出人の上司を指導したが、上司は申出人に仕事を与えなくなり、申出人が何らかの仕事をしていると「仕事をするな。」といって怒るようになった。
精神的に耐えられないので、上司の接し方に改善を求めたいとして助言・指導を申し出たもの。
助言・指導の内容・結果・・・
・事業主に対し、パワーハラスメントの提言で示されている類型(5)仕事を与えないことについて説明し、申出人の上司の行為がパワーハラスメントに該当する可能性があり、会社の責任が問われる可能性があることから、注意する等の対応を行うように助言した。
・人事課が、再度申出人の上司を指導し、上司は申出人への接し方を改善した。
◎ いじめ・嫌がらせに係るあっせん
事案の概要・・・
申請人は、店長から、日常的に「バカ」「お前」などと言われ、精神的苦痛を感じており、店長に改善を求めて抗議をしたものの、店長は全く聞く耳を持たず、退職に追い込まれた。
このため、精神的損失を被ったことに対する補償として、50万円の支払いを求めたいとあっせんを申請した。
あっせんのポイント・結果・・・
・あっせん委員が双方の主張を聞いたところ、被申請人は「バカ」や「お前」などといった発言は冗談であるとしていじめ・嫌がらせの事実を認めなかったものの、問題を解決するために、解決金として5万円を支払う考えを示した。
・申請人は提示された解決金額について同意したため、解決金として5万円を支払うことで合意が成立し、解決した。
これらは解決した一部の事例である。
しかしながら、このように相談できた人たちは果たして何人いるのでしょうか。
誰にも相談できず、まわりにも相手にされずに一人で抱え込むことにより、自殺するなど最悪のケースなったニュースなども聞いたことがあるのではないでしょうか。
経営者には、そういった最悪のケースを防ぐためにも
日々、現場にも目を配り、慎重に対応していくことが求められています。(西田)
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