今年の12月1日よりストレスチェックの義務化がスタートします。

ちなみにストレスチェックとはどういったものかというと・・・

厚生労働省のページに
「5分でできる職場のストレスセルフチェック」が載っています。

http://kokoro.mhlw.go.jp/check/

簡単な質問に答えてストレスレベルを測定するものです。

ただし、労働者がこの「5分でできる職場のストレスセルフチェック」を行っただけでは、法に基づくストレスチェックを実施したことにはなりませんのでご注意ください。


では、ストレスチェックの流れを確認してみましょう!

(従業員50名以上の事業所がストレスチェック義務の対象です)



①実施前の準備
   ・社内への通知
   ・衛生委員会等での協議
       ↓
②実施者(医師・保健師等)によるストレスチェックの実施
       ↓monshin_woman_doctor
③労働者へストレスチェックの結果を通知
   ・
同意があれば事業所へも結果を通知
   ・(任意義務)職場ごとの集団分析
       ↓
④労働者のセルフケア
   ・
事業者に準備あれば相談窓口を案内
       ↓
⑤労働者から事業者面接指導を申出
   ・申し出たことによる労働者への不利益な取り扱い禁止
   ・実施者は必要と思われる労働者に面接指導を勧奨する
       ↓
⑥医師による面接指導実施
   ・必要があれば専門医や相談機関の紹介
       ↓iryou_doctor_nurse
⑦必要に応じ就業上の措置実施(医師の意見聴取に基づく)
   ・
配置転換、労働期間の短縮、休業等
   ・企業に対応義務あり
   ・
労働者への不利益な取り扱い禁止
   ・労
働者に意見を聞く場合は、産業医の同席が適当とされる
       ↓
労働基準監督署へ実施結果の報告

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このように事業者は、ストレスチェックの実施だけではなく、その結果に基づくセルフケア、医師による面接指導、就業中の措置実施までを考える必要があります。
チェックをただ行えばいいという性質のものではありません。】
 

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次回はこれらを踏まえた上で『事業者のリスク』についてお話したいと思います。



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