先日、札幌市のビルの外壁から看板の一部が落下し、女性が重体になった事件・事故がありました。 被害女性の早期回復をお祈りしております。

この事件・事故では、看板を所有・使用・管理する会社が、建築基準法で義務づけられていた看板などの点検を怠っていたとして、現在業務上過失傷害容疑を視野に調べられているとのことです。


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このような類似ケースでは、保険はどうなるのでしょうか。


【被害者に対しての賠償として】


 まず、今回のように施設の所有・使用・管理をしている会社や個人に責任がある場合は、
施設(管理)賠償責任保険が適用となると思います。

施設の所有・使用・管理に起因する事故で、メンテナンスなどを怠ったために起きてしまった事故が対象となります。



 次に、看板の取り付けを行った会社の施行にミスがあり、このような事故が起きてしまった場合は、工事終了後であれば、生産物賠償責任(PL)保険が対象となると思われます。

工事中であれば、請負賠償責任保険が対象と考えられます。
一体型となっている保険商品もございます。



 台風などの大災害で、看板が飛んで行ってしまった場合は、状況にもよりますが、過失が発生しないケースも考えられます。

このケースでは、周辺全体で同じような状況に陥っている場合で、所有者や施工業者には落ち度はないため、そもそも賠償責任は発生しないという考え方になる可能性があるからです。



【看板自体の損害は】


 こちらは、火災保険の対象となると思われます。
一般的に風災・ひょう災・雪災では、20万円以上の損害があった場合に、満額が支払われるような契約が多いように思われます。(契約内容によります。)



【ケガによる損害は】


 傷害保険生命保険、医療保険(損害保険ではありませんが・・)対象になります。
傷害保険であれば、通院補償や治療費の補償付帯が可能なものもございます。


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これらのように、保険に加入していれば、経済的な損失はある程度カバーできるかもしれません。
しかし、保険とは、あくまで万が一の時の最終手段となります。


日頃から、事故が起こらないように企業としても、個人としても、安全管理を怠らず、注意を払っておく事に越したことはありません。
特に天候の悪いときは注意するようにいたしましょう。   
〈セーフティゲート 西田〉


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