にっしーの法人保険・福利厚生   情報局

中小企業向け法人保険(主に損害保険)・福利厚生情報を定期的に発信しております。 全国対応で相談にも応じております。 http://www.safetygate.jp/

2016年03月

【情報提供】 ◆ 運送業のリスク ◆

山陽自動車道のトンネル内で起こってしまった、多重事故。

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容疑者が勤務する運送会社への特別監査の結果、容疑者を含む14人の運転手が2月と3月に複数回、基準を上回る時間の連続運転をしており、国土交通省では、同社で長時間の過労運転が常態化していた可能性があるとみて調べています。

また同省は、容疑者が遠隔地で乗務を始める際、本来なら電話で会社の運行管理者に点呼連絡をしなければいけないのに、連絡をしないまま乗務を始めていたことが過去に複数回あり、また、運転手42人全員が、乗務後のアルコールチェックをしていなかったほか、健康診断を受け付けていない運転手がいることも分かったそうです。

この事故では2名の方がお亡くなりになっています。



運送業には324288

1.過重労働
2.買い替えコストの確保
3.ドライバー不足

と、いった問題があるようです。


特に過重労働は深刻な問題です。
飲酒はアルコールチェックで管理できますが、過重労働管理は厳しいのです。

5時間毎に1時間休憩のところ、実態は15分程度の仮眠だったりもするようです。


その背景として、

延着の場合に損害賠償を取る契約が多い。
  →1時間以上遅れると罰金。

高速が事故等で渋滞した場合でも考慮されない。
  →休憩が取れない

土日はパーキングエリアが満車で、道路路肩・高速出口付近等で仮眠。
運賃競争:荷主企業が物流コスト削減
  →トラック運賃の切り下げ
  →回転率を上げる

といったことが挙げられます。

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事故があれば、経営者の使用者責任が問われます。

事故がなくなるよう心がけるのはもちろん、その体制を整えることも重要ではないでしょうか。


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業務災害総合保険に関するお問い合わせは

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[新幹線効果] ▲企業(製造小売・飲食業)においてのリスクとリターン▼

先日、北海道新幹線が開通いたしましたね。

北陸新幹線の開通がついこの間だと思っていたのですけど、もう一年たったのですね。
早いものです。
    
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この一年、金沢市、富山市などにおいては、新幹線の開通により、特に駅周辺の小売店や飲食店などが賑わっているという話をよく聞きます。

売り上げが伸び、利益も上がれば、よい事ですが、メリットばかりではありません。

  
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首都圏や外国からの集客により、リスクも大きく増えているのです。

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例えば、製造業や飲食業において、リコールや食中毒があったといたします。


従来は、近隣県への対応だけでよかったものの、観光客の増加により、首都圏や外国等にまで対応しなければならなくなり、時間、人、お金に置いて損害が莫大なものとなってしまいます。


当然、事故が起こらないように従業員の教育や清潔に保つための努力等、対策を行わなければいけませんが、事故を100%防ぐということは、不可能なのです。

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こういった場合に利用できるのが、
生産物品質(リコール)保険や生産物賠償責任(PL)保険となります。


[具体的な事例/商品内容は以前の異物混入・食中毒に関する記事にあります]


保険会社や代理店においては、事故の際のノウハウもありますし、
商品によっては、賠償金のみならず、利益の補償や外部のコンサルタントに相談すること等も可能です。

       
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自社内での対策、保険も含めて
成長・拡大期にこそ、リスクマネジメントをしっかりと行うことが何よりも大切なのです。
(西田)


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【情報提供】月80時間の残業で立ち入り

本日の日経新聞一面にて。

  
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政府は、長時間労働に歯止めをかけるため、通常1ヶ月の残業が100時間に達した場合に行う労働基準監督署の立ち入り調査について、基準を月80時間まで引き下げる方向との記事が出ておりました。

  
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これにより、現在100時間以上の時間外労働をしている人は、約110万人とされているが、80時間以上の時間外労働になる人は約300万人と言われており、調査の対象となる働き手は2.7倍に増えることとなる。

  
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今回の記事には、以前記載いたしました36(サブロク)協定と安全配慮義務についても触れており、今後、ますます指導が強まっていくもとの考えられます。

五面には、労働生産性についても触れられており、日本における労働生産性は、米独仏の3分の2ほどにとどまっており、常態化している長時間労働が原因とも言われている。

企業としては、長時間労働を減らし、いかに生産効率を上げていくかを考えていく必要性があると思われます。

   
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◆中小企業でもストレスチェックが必要?◆

2015年12月1日よりストレスチェック制度が義務化されました。

            
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ストレスチェック制度とは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することによって、自分のストレスがどのようにあるかを調べる制度です。



労働者が50人以上いる事業所では、毎年一回、この検査を実施することが義務化されました。(労働安全衛生法)


ただし、従業員数50人未満の事業所については、当分の間努力義務とする・・


このように、50人未満の事業所を持つ企業に関しては、メンタルの不調を訴える従業員が、少ないという事と、お金・人・時間などのコストがかかるため「努力義務」となっております。


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ただし、最近は事業規模にかかわりなく、不調を訴える社員は増えてきております。

「うつ病」に関しては、一生の間で10人に1人はかかる病気と言われております。
(およそ10~15%)


「努力義務」とは、「やらなくてもよい」という意味ではありません。

努力する義務はあるのです。

ストレスチェックテストを行わなくても、

罰則・罰金はありませんが、努力もせず、

不調者や自殺など起きてしまった場合は、法律違反により裁かれる可能性はあるのです



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以前の企業では、労働者の「安全」だけ見ていればよかったかもしれません。

しかし、現代では「健康」も含めて、安全・健康配慮義務が求められているのです。




労働契約法労働安全衛生法でも心身の健康も含めた、

安全配慮義務(健康配慮義務)
が明文化されており、

これに違反したという事であれば、罰則が適用されるだけではなく、

労働者本人またはその家族などから高額の損害賠償金を請求されることもあるのです。



こういったことからも中小企業でも、

肉体的な安全だけではなく、精神的な安全にも配慮する必要性があります。

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ストレスチェックについては、法律では定められていなくても、

努力義務の一環として行うことにより、企業リスクを軽減させ、

企業の存続・成長に繋がっていくものと考えられます。



厚生労働省・社会保険労務士・保険会社・代理店等では、

中小企業向けにストレスチェックのサポートを行っているところも多くあります。

不安のある方は、ご検討されてみてはいかがでしょうか。(西田)



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精神疾患(うつ病)の原因は、パワハラなど複数要因?

最近、毎週のようにパワハラやセクハラ等からうつ病を発症し、

自殺や過労死にいたるケースの記事がよく見受けられます。。

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記事をみていると、原因は一つではなく、

ほとんどは複数要因が絡み合っているように思われます。



例えば、パワハラと長時間労働が原因として、適応障害を発症。

セクハラを訴えると、社内での立場も悪くなり、パワハラも重なり、発症。

ケガにより、満足する仕事が出来なくなり、ストレス状態となり発症するなど。

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一つの要因であれば、回復力も早いかもしれませんが、複数が絡んでしまうと、

長期に陥り、大事にいたってしまう可能性が高まります。



企業としては、出来るだけ、芽が小さいうちに、適切な対応を取る必要があります。

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会社の担当者としては、原因をさぐったり、励ましたり、と現場で判断するのではなく、

早いうちに医療・保健専門職とも協力し、対応していくことがとても大切となります。


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