D&O保険に関する最後の事例は
役員個人への訴訟ではなく、
役員が亡くなった後の家族に対して損害賠償請求が
なされることがある事例です。
******************************
グループ会社に多額の無担保貸付などを行ったことが、取締役としての善管注意義務および忠実義務に違反するとして、I社の株主がI社の被った損害に対して、
現旧の代表取締役ほか
元取締役の相続人(妻)らに株主代表訴訟を提起しました。
結果、相続人である妻に対して約5700万円の支払いを命じる判決が出ました。
会社の経営に携わっていない相続人であっても責任追及されることがあります。
相続人に対する責任追及を回避する(相続人の固有の財産を保護する)手段としては、相続において相続を放棄するか限定承認をする方法があります。
この方法は、取締役に株主代表訴訟が提起され、訴訟開始後にその取締役が死亡し相続となった場合に利用できます。
本件のように取締役が死亡し相続となった後に相続人に対して株主代表訴訟が提訴された場合にはすでに単純承認を行っていることから相続放棄や限定承認を行うことはできません。
役員の責任は10年間という長期間にわたり、
その責任は家族(相続人)にまで及びます。
D&O保険に関するお問い合わせは
(株)セーフティゲート 076-220-6557 または info@safetygate.jp まで。
ホームページ、リニューアルいたしました!
http://www.safetygate.jp/
役員個人への訴訟ではなく、
役員が亡くなった後の家族に対して損害賠償請求が
なされることがある事例です。
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グループ会社に多額の無担保貸付などを行ったことが、取締役としての善管注意義務および忠実義務に違反するとして、I社の株主がI社の被った損害に対して、
現旧の代表取締役ほか
元取締役の相続人(妻)らに株主代表訴訟を提起しました。
結果、相続人である妻に対して約5700万円の支払いを命じる判決が出ました。
会社の経営に携わっていない相続人であっても責任追及されることがあります。
相続人に対する責任追及を回避する(相続人の固有の財産を保護する)手段としては、相続において相続を放棄するか限定承認をする方法があります。
この方法は、取締役に株主代表訴訟が提起され、訴訟開始後にその取締役が死亡し相続となった場合に利用できます。
本件のように取締役が死亡し相続となった後に相続人に対して株主代表訴訟が提訴された場合にはすでに単純承認を行っていることから相続放棄や限定承認を行うことはできません。
役員の責任は10年間という長期間にわたり、
その責任は家族(相続人)にまで及びます。
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