にっしーの法人保険・福利厚生   情報局

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2014年12月

『急務 サイバー攻撃対策』 より

12月24日のワールドビジネスサテライト、最初のニュースで『急務 サイバー攻撃対策』で北朝鮮によるサイバー攻撃に関するニュースが特集されておりました。


このニュースでは、北朝鮮がサイバー攻撃の専門部隊を6000人抱えており、日本の防衛庁も今年3月に90人規模のサイバー防衛隊つくったとのことでした。


また、アメリカではイチ銀行のサイバーセキュリティー部隊だけで1000人いることもあるのに対して、日本では多くても数十人と投資は著しく低いとこことです。


事後の補償としては、企業がサイバー攻撃にあった際にダメージを軽くするAIU損害保険(AIGグループ)の保険商品『サイバーエッジ』に関しても、アメリカでは数千社の契約をいただいているのに対して、国内では数十社に留まっているとのことです。


これらからわかるように、日本では、サイバー攻撃に対して、国も企業も、著しく危機管理に対する意識が低いことがわかります。


ただ、今後ネットが普及しており、サイバー攻撃を100%防ぐことは難しいとして、事故を前提として、サイバー攻撃の際に、どう対応するかを考えておく必要があると話されておりました。


見えない敵からの攻撃に対して、なかなか備えるということは難しいとは思いますが、今後は企業の成長、存続を考える上でも、必要不可欠な時代になると考えられます。      (西田)



▼下記は、番組で紹介されておりましたAIU損害保険のサイバーリスク保険に関する記事になります。▼
http://news.mynavi.jp/news/2013/01/24/023/
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20130124/451744/
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1301/23/news129.html


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リスクマネジメント・企業保険に関するお問い合わせは、(株)セーフティゲート 076-220-6557 または info@safetygate.jp まで。

『リコール保険』 と 『健康被害・・・?』

先日から、食品・飲食店関係の話ばかりが多くなっていますが・・・。

ぺヤングの虫の混入事故の発覚からメディアでも多く取り扱われております。
先日18日、マルハニチロの冷凍食品「あけぼの 神戸名物そばめし450グラム」
約2万5千食を自主回収するという記事がありました。

こちらは約3センチ四方のプラスチックの片が見つかったということです。
工場を調べたところ、炊いたお米を冷やすファンのカバーが壊れ、混入したとのことです。

健康被害は、現在のところ確認されていないようです。

健康被害・・・?』
こちらを聞いて私は、いつも保険の対象になるのか気になってしまいます。

                
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先日から生産物品質保険(リコール保険)の説明をさせていただいておりますが、
すべての商品は同じと思ってはいませんか?

(前回、※ 注意書きでも少し記入いたしましたが・・・)

商品・保険会社によって補償内容は異なります。
特に大きいのは、そもそも 『保険の対象になる事故なのか?どうなの?』という点です


特に『健康被害があるのか、ないのか』によって、保険の対象の有無は大きく異なります。
入っていても、使えなければ意味がありませんよね。
                               
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例えば、健康被害には影響のない異物が混入したとします。
健康に被害がないからといっても、企業としてはそのままにはしておけないですよね。

リコールによって回収するため、社告や代替品、人件費や廃棄費用もかかってしまいます。
その他、得られるはずであった利益も喪失してしまいます。

ただ保険商品によっては、健康被害がない場合は全く補償されない商品もあるのです

数千万円の損害がかかってしまっても、健康被害がないために、保険金が下りてこなければ、
大きな損害を被ってしまいます。

ご加入されている方やご加入を検討されている方は、以下のものを確認して、リスクマネジメントを行いましょう。

まずは、

① 第三者による異物混入事故。      
  《農薬混入の事故など》

② 健康被害が発生した事故。       
  《食中毒による死亡事故など》

③ 
健康被害が発生する恐れがある事故 
  《ゴキブリの混入は、健康被害はおそらく発生すると思われます。》

④ 
健康被害がない事故           
  《プラスチックは微妙ですが、その他健康には影響がない異物混入》

⑤ 
①~④のうち、第三者に引き渡す前(出荷前)に発覚した事故
 《出荷前に発覚しが、全商品の廃棄や逸失利益が発生した等》


これら①~⑤の事故は、商品・保険会社によって補償の対象になるもの、ならないものがあるのです

経営者や企業の担当者は、これらの事故の可能性と事故があった際の損害額を想定した上で、
リコール保険を検討する必要があります。
ひとつの事故、その後の対応、で企業存続の有無が左右されてしまうかもしれません。

企業防衛のためにも、一度ご検討してみてください。   【西田】

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リスクマネジメント・保険商品に関するお問い合わせは
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◆ノロウイルスは12月がピーク!><! 万が一の際 事業者の利益・収益減少対策には・・・?◆


先日、池袋の焼肉店にて52人の食中毒発生のニュースが流れておりました。

こちらは、今月5日から7日までの間に食事をした4歳から46歳までのお客さんが相次いでおう吐や下痢などの症状を訴えていたようです。


一部のお客さんと従業員からノロウイルスが検出されたことから、保健所は食中毒と断定し、この店を17日から3日間の営業停止処分としております
 

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 事業者は、お客様に対する賠償責任としては、

誠意ある対応はもちろんの事経済的損失・慰謝料に対しては、飲食店や食品製造業者さんは、おそらくPL保険などでお客さんに対しては、損害賠償責任保険に加入していると思われます。


 

 


ただ食中毒による企業の得られるはずであった利益の損失は、PL保険だけでは補償されません。食中毒などによる損失利益を担保する必要性も考えられます。(食中毒等利益担保特約)

 

 



今回は、3日間の営業停止とのことですが、飲食店であれば営業禁止期間中の喪失利益は、営業禁止期間だけではなく、その影響で売り上げが下がっている期間の喪失を補償できるわけです(保険商品により特約の補償内容は若干異なると思われます。)

 

 


 

 


例えば、飲食店で食中毒が発生し、営業禁止期間が5日間であっても、風評被害でお客様が減り、売り上げが戻らないという事も想定できる訳です。そういった期間の利益損失分を補償できると思われます。 (※食品製造業であれば、さらに営業禁止期間は長くなり、風評利害による損失もさらに大きくなると思われます)

 

 


 

特にノロウイルス12月がピーク(11月~3月に集中厚生労働省平成24年食中毒発生状況統計)と言われており、年末の忘年会などの繁盛期に発生してしまった場合は、企業にとって致命的です。

 

 


事業者は、ノロウイルスによる食中毒予防対策を十分にされていても、もしもの事態も想定する必要もあると思われます。


飲食店・食料品製造業の方は一度、PL保険の内容を見直してみてはいかがでしょうか。

(
) セーフティゲート 西田




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** 火災保険の豆知識 ・・・【新価?時価?再調達とは?】 **

「新価保険特約」「新価実損払特約」と「時価払」
違いはなんでしょう?098

新価
とは再調達価格の事で、保険の対象と同等のものを再築または再取得するのに必要な額です。

一方、時価とは再調達価格から「使用による消耗分」を差し引いた額です。


では、新価保険特約と新価実損払特約の違いはなんでしょう?

相違点の中から主な3つを挙げると

①新価保険は、減価割合が5割を超える場合は適応されないこと。
(つまり、時価が5割以上のものに限定されます。)

②新価保険は、損害が発生した日から2年以内の復旧が必要なこと。

③新価保険は、比例てん補がかかる場合があること。
(保険に加入した際に時価額より少ない金額を保険金額として設定した場合に比例てん補が適用される。
 補償額=損害額×保険金額/時価額 )



様々なご契約内容や経緯があると思いますので一概には言えませんが、万一の事故の際、保険金だけで同等のものを取得できる安心
比例てん補がないわかりやすさという大きなメリットがある
「新価実損払特約」をお勧めします。

(ちなみに新価保険特約と新価実損払特約、
 同じ保険価格であれば、おそらく保険料も同じであると思われます。)



冬は火災・暴風雪による被害が多くなると思われます。
万が一に備えて、一度保険証券を確認してみてはいかがでしょうか?


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★★『セクハラは未然に防ぐ』★★

大手スーパーのパート社員だった20代の女性が、
売り場担当だった40代男性社員からのセクハラで退職を余儀なくされたとして損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、東京地裁でありました。

職場環境への配慮義務違反があったとして会社の賠償責任も認め、会社と男性に対し計330万の支払いを命じる判決が出ました。
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女性がわいせつ行為を会社に申告した際、会社は男性が「頭や肩、腰には触れた」とだけ認めて男性を減給処分にしました。
女性はうつ病を発症し、退職したそうです。


セクハラ被害の訴えは、今後の仕事がしにくくなるのではないかなどと被害者は長年躊躇していたが耐えかねて、覚悟を決めて声を挙げるのではないでしょうか。
会社側と裁判を含めて徹底的に争う場合が多いと思います。

そして、セクハラは、被害者も行為者も退職に至る場合もあり取り返しのつかない損失となることが少なくありません。

したがって、企業におけるセクハラ対策は、未然に防ぐ、事前の防止策が特に重要であると思います。


厚生労働省から
「セクシャルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ」 
というパンフレットも出ているようです。(ネットで見ることができます)
セクハラ対策は万全か、自己点検できるチェックリストもありますので
ぜひ参考にしてみてはいかかでしょうか。


 

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