【時事ニュース・新聞】より

先日、東京新聞や日経新聞の記事に載っていました。(下記参照)

2011年6月に自殺した男性(54)、元専務が、パワハラ過労によるうつ病により、
労災認定されたとのことです。

通常、役員であれば、労災の対象にならないと思われますよね。[特別加入を除く]

今回は、「名ばかり専務」であり、下記にもある通り、「専務の肩書があっても、社長の指揮で事務作業する労働者と認められた」とあります。

労働者の定義を調べてみたところ・・・労働基準法第9条では「職業の種類を問わず、
事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義される。

そして、使用者の指揮命令を受けて労働力を提供し、その労働の対価として賃金を支払われる者は、
本条でいう「労働者」に当てはまる。契約の形や名称にかかわらず、
実態としての雇用契約(民法第623条)が締結されていると認められるかどうかが基準となる、とも。

要するに実態は、指揮命令下にあったため、労災は適用されたということです。

うつ病発症前には、自殺前の半年間に、月100時間を超える残業が3回あったとされており、

過重労働にあたると思われ、会社責任が明確になると、慰謝料や逸失利益なども発生すると思われます。

考え方を改める必要のある経営者の方も、いらっしゃるのではないでしょうか。

株式会社 セーフティゲート 西田

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▼参照記事▼
パワハラ自殺 労災認定 「名ばかり専務」過労でうつ病・・・東京新聞2014年9月6日夕刊

神奈川県大和市の物流業「アズマインターナショナル」(春日孝夫社長)の元専務で二〇一一年六月に自殺した男性=当時(54)=について、厚木労働基準監督署が、パワハラや過労によるうつ病が原因として労災認定したことが五日、分かった。遺族側代理人の川合きり恵弁護士が明らかにした。認定は八月二十八日付。

 春日社長は取材に「パワハラや長時間労働があったとは考えておらず、認定は非常に残念」としている。

 川合弁護士によると、男性は〇九年に専務になったが、実態は社長の指示に従って事務作業を行うなど「名ばかり専務」だったといい、一一年六月七日に自殺。会社駐車場に止めた車内で死亡しているのが見つかった。

 川合弁護士は同僚らへの聞き取りなどの結果として、「一一年五月に部下の不正経理問題があり、男性は社長からメールで『ばか』『アホ』とののしられた。亡くなる三日前には自殺を図ったことを社長に伝え、その際、包丁を突きつけられ『死ね』などと言われていた」と主張。これに対し春日社長は「『死ね』と包丁を突きつけたのではなく、『死ぬなら先に私を殺せ』と包丁を机に置いただけだ」と反論している。

 一方、男性の手帳からは、自殺前の半年間に月百時間を超える残業が三回あったことが判明。月二回ほどは会社駐車場の車の中で未明に仮眠を取る状況が続いていた。

 厚木労基署は、一一年五月下旬にうつ病を発症したと認定。川合弁護士は「専務の肩書があっても、社長の指揮で事務作業する労働者と認められた」としている。昨年四月に労災申請した妻は弁護士を通じ「上司のパワハラによって亡くなる方が二度と出ないよう広く訴えかけたい」とのコメントを出した。



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