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【メンタルヘルスケア】メンタルヘルスに対するよくある誤解①

近年、メンタルヘルスの不調に悩む
人が増えています。

労災請求・認定においても精神障害等に係る
請求・認定件数が増加
しています。


以前の記事でも触れましたが、
2016年に精神疾患を発症し、
労災認定を受けた人は498人

これは過去最多を更新する件数でした。

社会全体としても、メンタルヘルス対策
非常に重要な課題と言えるでしょう。

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しかし、その理解はまだまだ十分とはいえず、
様々な誤解偏見が存在します。

メンタルヘルス対策を進めるには、
心の健康問題に対する
これらの誤解を解くことが大切です。


メンタルヘルスのよくある誤解について、
2回に分けてご紹介します。

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よくある誤解その①

【メンタルヘルス不調は「心の弱い人」
「気合の足りない人」
の問題である?】

これは心の健康問題において
とても多い誤解です。

メンタルヘルス不調は、
誰もなる可能性があります。

個人の要因によって
軽度のストレスで起こる人もいれば、
環境が影響し強いストレス状況下で
起こる人もいます。

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「脆弱性ストレスモデル」という理論があります。

メンタルヘルス不調は、
個人の病気のなりやすさと、
ストレスを引き起こす環境が
絡み合って起こると考えるものです。

企業においては、個人の問題ではなく、
職場というシステムの問題
と考えねばなりません。

 

つまり「心の弱い人の問題である」というのは
誤解であり、正しくは

【誰でもメンタルヘルス不調になる可能性がある。
職場の問題として対処する必要がある】

と言えます。


個人の問題と考えるのではなく、
職場環境改善
メンタルヘルス対策の周知徹底
上司など監督者の管理能力や
対処能力の向上などの対応が必要です。


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そしてメンタルヘルス不調者を
手遅れにならないうちに医療につなげる
システムを構築しましょう。





企業のリスクマネジメント・
メンタルヘルス対策に関するお問い合わせは

(株)セーフティゲート 076-220-6557 
または
info@safetygate.jp まで。

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【安全配慮義務違反】 責任追及は、10年間つづく・・・

『従業員が労働災害に伴う
ケガ及び病気になった場合
責任が10年間続く・・・』


こんなに長い間続くのかと思われた方が
多いのではないでしょうか。

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これは、
企業が民事上、損害賠償責任を負う
根拠として通常問題されるのが、
『不法行為責任』契約責任』から説明できます。

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『不法行為責任』とは、

『故意または過失によって他人の権利
または法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う』
(民法709条) 

また、
『ある事業のために他人を使用する者は、
被用者がその事業の執行について
第三者に加えた損害を賠償する責任を負う』
(民法第715条第1項)

『契約責任』とは、

『債務者がその債務の本旨に従った
履行をしないときは、
債権者は、これによって生じた
損害の賠償を請求することができる』
(民法第415条)とあり

これは、通常安全配慮義務(健康配慮義務)違反
基づく損害賠償責任として議論されております。

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従来企業が安全衛生管理上の義務に違反して
従業員に損害を与えた場合、

前者の『不法行為責任』という形で
企業の損害賠償責任が追及されてきました。

しかし、1975年の判決において
『安全配慮義務』という
概念を初めて認めたのを契機に、

後者の『契約責任』と形で
企業の損害賠償責任が追及される事案が
増加の一途をたどることになりました。

以降は、判例法理として認められてきましたが、
2008年3月から施行された
労働契約法において明文化されました。

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労働契約法第5条では、

『使用者は、労働契約に伴い、労働者が
その生命、身体などの安全を確保しつつ
労働することができるよう、
必要な配慮をするものとする』
と規定されています。

これには、健康に関しては、

「業務の遂行に伴って疲労や心理的負荷などが
過度に蓄積している従業員の心身の健康を
損なうことがないように配慮する」
というという意味合いも含まれています。

少し戻りますが、
『不法行為責任』『契約責任』には、
法律上いくつか違いはあるのですが、
消滅時効の点も大きく異なっている。

消滅時効の点について、

不法行為責という形で問題にされる場合には、
『損害および加害者を知った時』から
3年以内に損害賠償請求権を行使しなければ、
時効によってその権利が消滅してしまいます(民法第724条)。

それに対し、

契約責任という形で問題にされる場合には、
損害賠償請求権は、
10年間消滅時効にかかることはありません
(民法第167条第1項)


これらより、被害者側にとっては、
契約責任という形で企業責任を追及する方が
有利
という事になるのです。


このことより、企業が、
安全配慮義務違反があった場合には、
10年間責任追及が続く・・・

という根拠にいたるのです。

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対策としては、一次予防として、
まず、事故(病気)などが起こらないように取り組むこと

二次予防としては
会社として、事後のケアとしてできるだけのことをやる
大きな事故の場合は、できれば示談書を交わす。

そして、
三次予防として万が一の補償に備えて
事業者保険(使用者賠償保険・D&O保険)に加入しておく
             (D&O保険はクリックすると以前記事に移動します)

経営者としては、
万が一に備えて、
本来、これら全てに対策が必要となります。

企業の成長・存続のためには、
このようなリスクメネジメントが必要不可欠となります。
(損害保険トータルプランナー 西田)


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(株)セーフティゲートでは、

保険会社の商品や付帯サービスに加えて、
社労士、税理士、弁護士など
提携専門家を通じて、
安全講習、コーチング研修等、
無料での弁護士相談(電話・面談)等
ビジネスにおけるトータルサポートを
行っております。

企業のリスクマネジメント・
事業者保険に関するお問い合わせは

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【メンタルヘルス】 ストレスチェック助成金 ③

 

◆助成金の申請手続きの流れと注意点

ストレスチェック導入における
助成金をもらうには、
当然ですがまずストレスチェックを実施する
必要があります。

つまり、

1.ストレスチェックの導入準備

2.ストレスチェックの実施

3.従業員の申し出に応じて面接指導などを行う


と、ここまでが実施されてから、

4ストレスチェック助成金支給申請


となります。

 
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◇申請期限

この助成金支給申請は、
ストレスチェックを実施してから
6ヶ月以内に行う必要があります。


また、申請期間は
該当年度の4月15日~翌年度6月30日まで。


年度内にストレスチェックは終わらせる
必要があるので、

ストレスチェックの実施は
平成30年3月31日までです。

 
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◇申請に必要な書類

申請には以下の書類をすべて提出します。

 

■提出書類

・ストレスチェック助成金支給申請書
 (様式第1号)

 

■添付書類

・産業医との契約書(写)

・産業医の要件を備えた
  医師であることを証明する書類(写)

・労働保険概算・確定保険料申告書等(写)

・労働保険料一括納付に係る証明書
 (該当事業場のみ)

・ストレスチェック実施者の要件を
  備えていることを証明する書類(写)
 (該当者のみ)

・ストレスチェック実施報告書(様式第2号)

・ストレスチェックに係る医師による
  活動報告書(様式第3号)

・ストレスチェック実施者へ支払った
  費用の領収書(写)

・産業医へ支払った費用の領収書(写)

・ストレスチェック助成金支給申請
  チェックリスト 兼同意書(様式第4号)

・事業場宛ての返信用封筒(82 円切手貼付)

 

 

「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引(平成29年度版)より引用

 

 

上記のうち、様式が決まっている書類は

申請様式とチェックリストのダウンロード 


からダウンロードすることができます。

 


書類が準備できたら、

 

〒211-0021
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 事務管理棟

独立行政法人労働者健康安全機構
産業保健・賃金援護部 産業保健業務指導課宛て

 

まで郵送で送ります。


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助成金支給決定通知の受け取り、助成金受領

 

申請を行い、内容に問題がなければ

助成金支給決定通知書」が届きます。

(申請内容が不適当な場合、残念ながら
助成金不支給決定通知書」が届きます)

 

通知の到着後、申請した金融機関の口座に
助成金が振り込まれます。


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◇注意点

申請の条件として
産業医の資格を持った医師との契約が
必須であること
に注意が必要です。

産業医との契約をしていない企業は、

・都道府県ごとの医師会のWEBサイトなどで、
  産業医を探している人向けの情報を見る

・産業医の紹介をしてくれる、
  ストレスチェックのサービスを利用する

 
などの方法があります。

 

 

まだ法律で義務付けられていなくても、
ストレスチェックを行うことで、

職場の課題が分かり環境改善につなげるなど、
大きな意義があります。

ストレスチェック制度の導入をぜひ検討しましょう。


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